クラウドBPOトピックス
「令和4年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表(国税庁)
2022.05.12税
国税庁から、「令和4年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和4年5月10日公表)。
令和4年度の税制改正により、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する改正や、非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用に関する改正が目立つところです。
これらは、すべての社員に適用される規定ではありませんが、対象となる社員がいれば、企業側の対応に変更が生じる部分もあります。
給与計算や年末調整を担当される方は、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和4年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました(国税庁)>
【2022年6月7日・9日WEBセミナー】元監督官社労士が解説!36協定に関する誤解しやすい5つの相違点オンラインセミナー
2022.05.09BPOトピックス
セミナー概要
経営者、人事労務責任者必見!
「元監督官社労士が解説!36協定に関する誤解しやすい5つの相違点オンラインセミナー」を2022年6月7日(火)と9日(木)の14時からオンラインで開催いたします。両日同じ内容のため、ご都合の良い方にご参加ください。
セミナー内容
- 36協定の対象期間と有効期間
- 賃金計算上の時間外労働時間数の集計と36協定上の時間外労働時間数の集計
- 特別条項で定める「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」と労基法第33条の非常災害時等の時間外労働
- 通算される時間外労働と通算されない時間外労働
- 労基法違反と指針違反
開催日
【1】2022年6月7日(火)
【2】2022年6月9日(木)
※【1】と【2】は同じ内容のため、ご都合の良い方にご参加ください。
※両日程とも、開催時間は14:00~15:00(受付開始時刻:13:30)です。
講師
社会保険労務士法人HR Trust /社会保険労務士
指宿 裕治 氏
1983年鹿児島県生まれ。
鹿児島大学 法文学部を卒業後、労働基準監督官として1,000件以上の事業所の調査等をおこなう。在職中、社会保険労務士資格を取得し、2021年3月末に退職。
現在、社会保険労務士法人HR Trustにて、顧問先の労務管理・安全衛生管理の支援等をおこなっている。
費用
無料
定員
30名
視聴方法
オンライン(zoomを使用いたします)
申込みフォーム
お申し込みは下記フォームからお願いいたします。
令和4年度の雇用保険料率 電子申請での入力項目の取り扱いについて案内(厚労省)
2022.05.02労務管理
厚生労働省の電子申請のページにおいて、令和4年度途中での雇用保険料率の変更に伴う電子申請様式における労働保険保険料申告書(継続事業)の入力項目の取り扱いについて、案内がありました。
これまでにもお伝えしていますが、令和4年度においては、年度途中で雇用保険料率が変更となります。
そのため、電子申請による労働保険料の概算申告に係る申請書様式(継続事業)において、一部の入力項目の取扱いが変更となります(申告書の帳票レイアウトに変更はありません)。
具体的には、労災保険と雇用保険の算定基礎額の見込額が同額である場合であっても、労災保険と雇用保険の概算保険料額を別々に算定する必要があるため、入力できない項目や保険料率が表示されない項目があるということです。
このような注意点を説明したうえで、入力方法が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年度途中での雇用保険料率の変更に伴う電子申請様式における労働保険保険料申告書(継続事業)の入力項目の取り扱いについて>
育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&Aを公表(厚労省)
2022.04.15労務管理
厚生労働省から、保険局の新着の通知として、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和4年3月31日事務連絡)」が公表されました(令和4年4月13日掲載)。
内容は、同改正により令和4年10月1日から施行される健康保険・厚生年金保険における「育児休業等中の保険料の免除要件の見直し」に関するQ&Aとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和4年3月31日事務連絡)>
「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します(日本年金機構)
2022.04.08労務管理
日本年金機構から、事業主の皆さまへ向けて、『「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します』というお知らせがありました(令和4年4月6日公表)。
これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行した「年金手帳」は、事業所あてに送付していましたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって発行する「基礎年金番号通知書」は、原則として、被保険者あてに送付するということです。
宛先不明等の理由で被保険者に届けることができなかった場合には、事業所あてに送付するということなので、その場合は、事業主を通じて被保険者に交付することになります。
令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって「基礎年金番号通知書」が発行されますが、その対象は、原則として、同月以降に新規に資格を取得した方となります。
既に「年金手帳」の交付を受けている方は、基本的に、「年金手帳」を基礎年金番号の確認等に用いることになります。
厚生年金保険の資格取得時等に確認している基礎年金番号については、今後も、「年金手帳」や「国民年金保険料の納付書、領収書」から確認できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します>